その中心的な役割をになってきたのが憲法9条です。
学説の多数と異なる政府の解釈
戦後においての憲法論議の大きな焦点になったのがこの9条であり、今回の参議院選挙においても重要な視点を持つべき内容であったのはいうまでもありません。
ですが歴史は古く、この9条が戦後以降の改憲論争や憲法解釈論争は9条を中心に展開してきたといっても過言ではないように思います。
政府の解釈
政府は9条の『戦争の放棄』『戦力の不保持』『交戦権の否認』に関する規定は認めつつも、独立国という以上は主権国家としての固有の自衛権は否定されないという立場をとっています。
そして、9条の解釈の大きな論点となっているのが、『国際紛争解決の手段』という文言です。
日本が放棄したのは国際紛争を解決する手段としての戦争のことであり、自衛のための戦争や武力行使までは放棄していないという解釈です。
そういう解釈の中進められたのが、自衛隊の増強ということになります。
ですが大日本帝国憲法下の天皇組閣大命による最後の首相である吉田茂首相の憲法制定会議での答弁は注意しておかなければいけない、内容です。
吉田茂首相(当時)は「正当防衛権による戦争を認めることは、歴史的経緯から見て侵略戦争を容認し、誘発する危険な考え方であり、そのため正当防衛権による戦争を認める考え方を取らない」と答弁されています。
戦力の焦点 自衛隊は戦力か?
上記問題点とさらに問題となるのは『戦力』とは何か?ということです。
学説では一般的に、厳格に解釈しているが、政府はそれをゆるく解釈する立場を取っています。
学会の通説では戦力とは軍隊および何かあった場合、必要な場合には軍隊に転化できる程度の実力部隊であると結論づけられています。そのため今の自衛隊は人員や装備、編成などを考えていくと、9条2項にいうところの戦力といわざるを得ない状況ではないでしょうか。
政府は憲法の制定当初は前述している内容と同じ立場を取っていましたが、1954年(昭和29年)にアメリカとの協定(日米相互防衛援助協定)が結ばれると日本は防衛力を増強する法的義務を負うことになりました。そこから政府はより積極的にゆるやかな解釈をとるようになっていきます。
自衛権を国家固有の権利とし、それを行使するための実力保持をすることは憲法上許され、自衛のための必要最小限度の実力は、憲法で保持することを禁じた『戦力』にはあたらないとし、自衛のための必要最小限度の実力とは、他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器は保持できないということであると説明されています。
さらに防衛的な小型の核であれば憲法上保有することは可能だが、施策として非核三原則により保有しない選択をとっていると説かれています。
そういったなか、政府の解釈に従えばどんな兵器でも持つことが可能になるという批判もすくなくありません。
いかがでしょうか?今回は憲法9条の意味を考えてみましたが、被災時などでの自衛隊の活躍など存在意義がないことはありません。ですが、あくまで憲法上の認識とすれば軍隊にちかい存在のように思えます。また、憲法の解釈についてですが、法律関係に興味をもたれたことがあるかたならわかると思いますが、要は解釈によってぜんぜん意味の異なるものになってしまうという怖い部分もあります。みなさんの考え方はどんなかんじでしょうか?
以下は世界の憲法における平和主義です。
| 国名 | 条 | 条文 |
|---|---|---|
| ドイツ | 26条 | 諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図を持ってなされる好意は違憲である。 |
| フランス | 前文 | 征服を目的とするいかなる戦争も企図せず、いかなる人民の自由に対しても、決して武力行使をしない。 |
| イタリア | 11条 | イタリアは、他の人民の自由を侵害する手段および国際紛争を解決する方法としての戦争を否認する。 |
| ポーランド | 33条① | 戦争についての決定は、ポーランド人民共和国に対する軍事攻撃が行われたとき、または条約に基づき侵略に対する共同防衛の必要がうまれたときだけに、採択される。 |
| ブラジル | 4条 | いかなる場合においても、自らまたは他国と同盟して、直接または間接に征服戦争を行わない。 |
| リトアニア | 137条 | 大量破壊兵器と外国の軍事基地をリトアニア共和国の領土内に配置してはならない。 |
| フィリピン | 2条② | 国策の手段としての戦争を放棄する。 |
| 韓国 | 5条 | 国際平和の維持に努め、侵略戦争を否認する。 |









