2013年6月1日土曜日

労働基準法 1 社会保険 罰則

● 普通に労働基準を無視するありえない現状


大企業ではありえないことなのかもしれませんが、労働基準法自体、意外と守られていないことが多々あります。また違法なことを認識していても、個人が要望しないなどの理由で義務を果たさない、ごまかしている企業がおられるみたいです。
労働の環境について、当たり前のように労働基準法というものがありながら守られていない現状という事に対し憤りを感じます。

● 社会保険の費用負担を避けたがる企業


今回は社会保険について拒否する企業、また加入させようとしない企業について考えていきたいと思います。

なぜ条件にあっている労働者を加入させることを拒否したりするのか
企業側のメリットを考えていきましょう。

単純に経費がさがる、会社負担分の金額がなくなる為です、この一点のみです。
本当にひどい話ですよね。
会社のために仕事をしている方に対してコスト扱いです。ありえません。

では、トラブルになった場合の罰則はどうなんでしょう。リスクを含めた観点から見ればなぜそういうことを平気で出来るかの理由が見えてきます。

● 社会保険の加入義務を怠った場合の罰則


6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (健康保険法208条、厚生年金保険法102条)
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (雇用保険法83条)

低すぎます・・・

6ヶ月?30万・50万の罰則?罰則になってませんよね。だからのうのうと義務を無視していられるんですね。

● 労働環境をよくする為に仕組みづくりが必要では


社会的な責任を果たせないような会社は解散すべきと思います。
建前で社会貢献だ云々と言っても結局はお金儲けのことの表れだと思いますし、解散して義務を果たす企業に仕事をしてもらう選択をするほうがよほど社会貢献につながると感じます。
また社会全体の問題として、雇われる側が悩みなくどこかに伝えることが出来る仕組みづくりが必要かと思います。

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